認定トキシコロジスト/名誉トキシコロジスト表彰に関する細則
一般社団法人日本毒性学会 名誉トキシコロジスト表彰に関する細則
平成26年 6月17日制定
1. | 本細則は日本毒性学会認定トキシコロジスト(以下認定トキシコロジスト)の認定制度規程に基づき制定されたものである。 | |
2. | 認定トキシコロジストとして長年毒性学の進歩発展に貢献した者は、「名誉トキシコロジスト」としての表彰(名誉称号)を受けることができる。なお、本称号の英名は「Emeritus Diplomate of the Japanese Society of Toxicology(略記:Emeritus DJSOT)」とする。 | |
3. | 教育委員会は、以下の基準のすべてを満たした者注)を名誉トキシコロジストとして理事長に推薦する。 | |
(1) | 65歳(該当年の12月31日現在)以上の時点で認定トキシコロジストとして有資格者であること。 | |
(2) | 15年以上の認定資格歴があること。 | |
(3) | 表彰を受けることを本人が希望すること。 | |
4. | 本表彰は、認定トキシコロジスト資格とは別の制度である。従って、66歳以降においても認定トキシコロジストとしての資格更新を希望し、更新基準(認定トキシコロジストの認定資格更新に関する細則)を満たす者は認定トキシコロジスト資格を更新することができる。 | |
5. | 本表彰は、65歳以降における認定資格の更新の有無に関わらず、本細則に基づき行われ、表彰のための費用は徴収しない。 | |
6. | 本細則の改定は教育委員会の議を経て、JSOT理事会の承認を得るものとする。 | |
注) | 本細則制定以前に認定トキシコロジスト資格更新を辞退した者のうち、3項に記載する基準と同等以上の経歴を有すると教育委員長が判断した者について表彰の推薦を受けられる場合がある。 | |
付則 | 平成26年6月17日制定の本細則は同日から施行する。 |