評議員推薦
一般社団法人日本毒性学会 評議員選出規程
昭和56年 6月12日 制定
平成29年 7月 9日 改定
令和 5年 6月18日最終改定
第1条 | 評議員は評議員候補者を推薦することができる。候補者の資格は、一般会員として会員歴が原則として連続して5ヵ年度以上であり、かつ、毒性学会関連領域における研究歴が6年制大学卒業者では 5 年以上、4 年制大学卒業者では 7 年以上、その他の学歴を有する会員に於いてはこれに準ずる年数の研究歴を有するものとする。ただし、教育および研究機関の毒性学関係部門の教授、部長およびこれに準ずる責任者の場合は上記の会員歴に拘らない。 |
第2条 |
評議員候補者の推薦に際しては 4月末日までに次の書類を理事長(事務局宛)に提出するものとする。
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第3条 | 理事長は推薦された候補者について、評議員選考小委員会に諮り、候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会および総会の承認を得るものとする。 |
第4条 | 任期を満了する評議員の再任に際しては、理事長は当該評議員の任期中の学会への貢献度を考慮して再任候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会および総会の承認を得るものとする。 |
付 記 |
評議員候補者は最近5年間に本学会の学術年会発表または本学会の機関誌への論文掲載が少なくとも1報はあることが望ましい。ただし、本学会学術年会あるいは本学会機関誌以外であっても毒性学に関連した論文掲載の実績が十分にある場合はこの限りではない。
但し、海外派遣等、やむを得ない業務上ならびに社会通念上の理由により上記活動が困難な場合は、申立て書を提出すれば再任を認める。 |
付 則 令和5年6月18日改定の本規程は同日から施行。