評議員推薦・名誉功労会員推薦/評議員推薦
一般社団法人日本毒性学会 評議員選出規程
昭和56年 6月12日 制定
平成29年 7月 9日 改定
令和 5年 6月18日最終改定
第1条
評議員は評議員候補者を推薦することができる。候補者の資格は、一般会員として会員歴が原則として連続して5ヵ年度以上であり、かつ、毒性学会関連領域における研究歴が6年制大学卒業者では 5 年以上、4 年制大学卒業者では 7 年以上、その他の学歴を有する会員に於いてはこれに準ずる年数の研究歴を有するものとする。ただし、教育および研究機関の毒性学関係部門の教授、部長およびこれに準ずる責任者の場合は上記の会員歴に拘らない。
第2条
評議員候補者の推薦に際しては 4月末日までに次の書類を理事長(事務局宛)に提出するものとする。
- 評議員 2 名以上の連名による推薦状(この様式にて、理事長(事務局宛)へご送付下さい。(注:コピーを4部添付のこと))
- 履歴書(最終学歴以降、および専門分野と専攻テーマを記載のこと)
- 業績目録(毒性関連論文および筆頭論文を含む)
第3条
理事長は推薦された候補者について、評議員選考小委員会に諮り、候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会および総会の承認を得るものとする。
第4条
任期を満了する評議員の再任に際しては、理事長は当該評議員の任期中の学会への貢献度を考慮して再任候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会および総会の承認を得るものとする。
付記
評議員候補者は最近5年間に本学会の学術年会発表または本学会の機関誌への論文掲載が少なくとも1報はあることが望ましい。ただし、本学会学術年会あるいは本学会機関誌以外であっても毒性学に関連した論文掲載の実績が十分にある場合はこの限りではない。
業績目録その他の提出資料による研究歴の確認が困難な場合に、研究歴証明書の提出を求める場合がある。なお本証明書は所属長が作成する。
任期は社員総会での選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
再任候補者の選定は任期中の評議員会への出席の有無で判断するが、以下の活動内容も考慮する。評議員会への出席ならびにこれらの活動のいずれも認められない場合は、再任を認めないことがある。
- 学術年会での発表
- 学会誌への投稿
- 本学会主催の講習会等の講師
- 学会委員会での活動
但し、海外派遣等、やむを得ない業務上ならびに社会通念上の理由により上記活動が困難な場合は、申立て書を提出すれば再任を認める。
付則
令和5年6月18日改定の本規程は同日から施行。