一般社団法人日本毒性学会,THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

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名誉会員・功労会員推薦

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一般社団法人日本毒性学会 名誉会員・功労会員推薦規程
平成 5年7月29日  制定
平成26年5月 1日最終改定
第1条 日本毒性学会名誉会員として推薦される者は、15年以上の正会員歴を有する年齢満70歳以上の功労会員で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 毒性学の研究分野において学術上の功績が特に大である者。
(2) 毒性学および本会の発展に顕著な功績がある者。
2. 前項の規程にかかわらず、理事会は特段の審議を行い、特定の者を名誉会員とすることができる。
第2条 日本毒性学会功労会員として推薦される者は、年齢満65歳以上の正会員で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 理事・監事として3期以上務めた者。
(2) 本会の理事長を務めた者。
(3) 本会の学術年会長を務めた者。
(4) 評議員として25年以上任期を務め、かつ、常置委員会委員または小委員会委員長を務めた者。
2. 前項の規程にかかわらず、理事会は特段の審議を行い、特定の者を功労会員とすることができる。
第3条 理事・評議員は名誉会員および功労会員の推薦に際して、下記の書類を4月末日までに理事長に提出するものとする。
(1) 理事・評議員2名以上による推薦書
(2) 被推薦者の履歴
(3) 推薦理由書
第4条 理事長は第3条の手続きにより名誉会員および功労会員に推薦された者について、名誉会員および功労会員選考委員会に諮って候補者を決定し、理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。

付則 平成26年5月1日改定の本規程は同日から施行する。

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