一般社団法人
日本毒性学会
THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

部会一覧/部会に関する規程

部会に関する規程

一般社団法人日本毒性学会 部会に関する規程
平成29年1月30日制定
令和6年7月2日最終改定

1. 目的

一般社団法人日本毒性学会(以下、日本毒性学会)は、毒性学研究分野を細分化し、個々の研究分野の充実と活性化を図ると共に非会員研究者との交流を促進するために部会制度を設ける。本制度によって設けられた各部会は、当該部会が関連する研究分野において国内で最大かつ最も権威のある組織となることを目指し、それによって毒性学研究全体の効率的な発展に寄与することを目的とする。

2. 部会活動

  1. 部会は全ての活動を日本毒性学会の名の下に行う。
  2. 部会に直接関連する領域の研究促進、研究者間交流、若手研究者育成等に努める。
  3. 部会規程を独自に定める。
  4. 日本毒性学会の学術年会とは異なる時期に、部会の研究集会を毎年1回以上開催する。
  5. ホームページを開設し、部会会員、関連研究分野研究者および一般者への情報提供に努める。
  6. 必要に応じて、部会独自の賞を設けるなどして、優れた研究を行った研究者や部会に貢献した研究者を表彰する。

3. 研究集会

  1. 各部会の主催とし、名称は日本毒性学会○○部会主催○○○○(○○○○研究会、フォーラム等)とする。
  2. 日本毒性学会会員に限定することなく、部会の研究分野に関連する研究者に広く参加を呼びかける。参加費は日本毒性学会の会員、非会員を問わず同額とする。
  3. 企画講演やシンポジウムのみならず研究者自身が応募できる一般講演を設け、会期は2日間以上とする。
  4. 研究集会には日本毒性学会から年1回に限り30万円を補助する。実行委員長は研究集会開催の3ヶ月前までに部会補助金振込依頼書を学会事務局に提出しなければならない。なお、金額は学会運営状況に応じて変更されることがある。
  5. 剰余金が生じた場合は部会の銀行口座(部会で開設すること)に振り込む。剰余金は部会運営費として年度にかかわらず部会の活動資金にあてることができる。部会運営費の使用は部会が責任を持って適正に行わなければならない。なお、部会運営費は学会本体の会計の一部として扱う。

4. 部会構成

  1. 常任幹事
    若干名の常任幹事を置く。
    常任幹事は日本毒性学会評議員の中から選出され、所掌する部会の運営に関して審議、立案し、建議を行う。
  2. 監事
    常任幹事とは別に1〜2名の監事を置く。
    監事は部会の財産、常任幹事の業務執行状況および研究集会の会計等について監査する。
  3. 部会長
    常任幹事の中から部会を代表する部会長1名を選出する。
  4. 研究集会実行委員長
    研究集会の開催・運営の責任者として実行委員長を毎年1名選出する。実行委員長は日本毒性学会会員でなければならない。
  5. 委員会等
    必要に応じて委員会等を設置し、委員長および委員を任命する。
  6. 役員等の選出
    上記役員等の選出方法は各部会の規程で定めることとし、選出結果について理事会等の承認を得る必要はない。
  7. 役員等の任期
    2年間とし、再任を妨げない。

5.報告義務

  1. 部会
    部会長は所定の書式を用いて以下の書類を作成し、理事長に提出しなければならない。
    1−1
    翌年度の活動計画書(部会の役員リストを含む)および収支予算書(提出期限:前年度の1月31日)。
    1−2
    当該年度(5月~4月)の活動報告書および収支決算報告書(提出期限:5月15日)。
    収支決算報告書に添付が必要な資料: 部会の預金通帳のコピー(当該年度分)、4月30日付の口座残高証明書、小口現金に関する出納帳、全ての支出の領収書(研究集会分を除く;領収書はA4用紙に糊付け)

  2. 研究集会
    研究集会実行委員長は所定の書式を用いて以下の書類を作成し、理事長に提出しなければならない。
    2−1
    研究集会の収支予算書(提出期限:前年度の1月31日)
    2−2
    研究集会の収支決算報告書および監事による監査報告書(提出期限:研究集会終了後速やかに事務局に送付すること)。
    収支決算報告書に添付が必要な資料: 研究集会の預金通帳のコピー、4月30日付の口座残高証明書(口座を解約していない場合)、小口現金に関する出納帳、全ての支出の領収書(領収書はA4用紙に糊付け)

6. 部会設立申請

  1. 関連分野の研究を行っている日本毒性学会評議員30名以上を発起人として申請する。その際に、部会長および常任幹事候補者が決定している必要がある。
  2. 随時受け付ける。
  3. 所定の部会設立申請書に必要事項を記入して、日本毒性学会事務局へ電子メールにより申請する。
  4. 採否は総務委員会における審査を経て理事会で決定する。

付則
令和6年7月2日改定の本規程は同日から施行する。

所定書式
  1. 部会設立申請書
  2. 部会補助金振込依頼書(提出期限:研究集会開催の3ヶ月前)
  3. 部会活動計画書書式(提出期限:1月31日)
  4. 部会収支予算書書式(提出期限:1月31日)
  5. 研究集会収支予算書書式(提出期限:1月31日)
  6. 部会活動報告書書式(提出期限:5月15日)
  7. 部会収支決算報告書書式(提出期限:5月15日)
  8. 研究集会収支決算報告書書式(提出期限:研究集会終了後)
  9. 研究集会監査報告書(提出期限:研究集会3ヶ月以内)

部会設立申請書

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