一般社団法人
日本毒性学会
THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

認定トキシコロジスト/認定資格更新に関する細則

一般社団法人日本毒性学会 認定トキシコロジストの認定資格更新に関する細則

平成12年 6月29日  制定
令和 6年 7月 2日最終改定

  1. 本細則は日本毒性学会(JSOT)認定トキシコロジストの認定制度規程に基づき制定されたものである。
  2. 認定試験小委員会は、資格更新対象者に認定資格更新に関する手続きを通知し、資格継続の意思を確認する。
  3. 認定資格の継続を希望する者は、理事長宛に資格更新の申請を行うものとする。
  4. 資格更新申請者は下記の基準を満たすこと。
  5. (1)
    資格更新申請時において、過去5年間継続してJSOT会員であること。
    (2)
    資格更新申請時において、過去5年間に以下に定める評点基準に従って総合点が80点以上であること。
    (3)
    資格更新申請時において、以下の評点基準のカテゴリーⅡに定める学会に、過去5年間に1回以上参加していなければならない。但し、65歳以上の場合、あるいは特別な事情により理事長が認めた場合に限り本基準は免除される(本基準項目は、平成26年の更新該当者から適用する)。
    (4)
    資格更新時に実施する資格更新試験に合格すること。ただし、本試験は過去5年間に出題された認定試験問題の中から認定試験小委員会で選出した問題を資格更新申請者に送付し、一定期間後に回収することで実施する。80%以上の正答を以て合格とする。なお、この基準に満たなかった者においては1回を限度に再試験を行い、その結果正答率が80%以上に達した場合には合格とする。
  6. 理事長は資格更新申請を受け、教育委員長に審査を委嘱する。審査の実務は認定試験小委員会が行う。
  7. 認定試験小委員会は資格更新申請者からの申請が上記3.の基準を満たしているか否かを審査し、その結果を、教育委員長を経て理事長に答申する。
  8. 理事長は答申案を理事会に諮り、資格更新者を決定し、資格更新申請者に通知する。
  9. 資格更新者は通知日より2ヶ月以内に更新料を学会に納入する。
  10. 更新料は2万円とする。
  11. 理事長は更新料が納入されたことを確認し、認定書を交付する。
  12. 資格更新時に止むを得ざる理由により手続きが出来なかった者の取り扱いについては理事長が判断する。
  13. 65歳以上(該当年の12月31日現在)の時点で認定トキシコロジストの有資格者であり、且つ15年以上の認定資格歴のある者は、「名誉トキシコロジスト」としての表彰を受けることができる。名誉トキシコロジスト表彰については別途細則にて定める。
  14. 本細則の改定は教育委員会の議を経て、JSOT理事会の承認を得るものとする。
付則
令和6年7月2日改定の本規程は同日から施行する。

評点基準

カテゴリー 評点項目 評点 上限(5年間)
I 認定試験の問題作成 20/回 80
II 学会活動
  • JSOT学術年会 参加/発表
  • 毒性学に関連する学会1) の学術年会 参加/発表
5/回 25
III JSOT主催・公認講習会等2)
(講師を含む)
5/回 25
IV 毒性学関連論文3) 5/編 25

1) IUTOX定期総会(ICT)、ASIATOX定期総会、SOT年会、EUROTOX年会、日本安全性薬理研究会、日本衛生学会、日本環境変異原学会、日本産業衛生学会、日本獣医学会、日本実験動物学会、日本製薬医学会、日本先天異常学会、日本中毒学会、日本毒性病理学会、日本内分泌攪乱化学物質学会、日本免疫毒性学会、日本薬学会、日本薬物動態学会、日本薬理学会、比較眼科学会

2) JSOT基礎教育講習会・JSOT生涯教育講習会等及びJSOTに設置された部会の学術集会

3) レフリー制度が整っている学術誌に限る