理事・監事選出規程
一般社団法人日本毒性学会 理事・監事選出規程
昭和60年11月16日 制定
令和3年 3月 5日最終改定
令和3年 3月 5日最終改定
第1条 | 本会の理事及び監事は、本会の評議員の中から、社員総会の決議によって選任する。 | |
第2条 | 理事および監事候補者は原則として評議員の中から評議員による選挙によって選出される。ただし、理事または監事を通して連続二期務めた者、および就任年の4月2日に満66歳以上の者は被選挙資格がないものとする。 | |
第3条 | 第2条にもかかわらず以下に該当する者は理事候補者となることができる。ただし、理事長となることはできない。
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第4条 | 理事または監事に欠員が生じ、補充の必要がある場合には次点者を理事及び監事候補者として社員総会に推薦する。その任期は前任者の残余の期間とする。 | |
第5条 | 選挙の細則は別に定めるものとする。 |
付則 | 令和3年 3月5日改定の本規程は同日から施行する。 | |
細則 | 令和3年 3月5日改定は、理事・監事会にて了承 |