定款
平成26年4月25日制定
平成26年5月 1日改定
平成27年6月30日改定
第1章 総 則
(名称)
(目的)
- 学術集会の開催
- 会誌の発行
- トキシコロジストの教育及び資格認定
- その他上記の目的を達成するため必要な事業
(主たる事務所の所在地)
本会は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号パレスサイドビルに置く。
②本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(公告方法)
(基金拠出者の募集)
(基金の拠出者の権利に関する規定)
(基金の返還の手続)
第2章 会 員
(会員の種別)
- 一般会員 毒性領域の研究活動に従事し入会した個人
- 学生会員 毒性領域の学部あるいは大学院に在籍し入会した個人
- 名誉会員 別に定める名誉会員・功労会員推薦規程に基づき入会した個人
- 功労会員 別に定める名誉会員・功労会員推薦規程に基づき入会した個人
- 賛助会員 本会の事業を援助する団体および個人
②前項1号の一般会員及び同2号の学生会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の権利)
②賛助会員は会誌の配布を受け、本会ホームページに賛助会員名とURLが掲載される。
(入会)
(会費)
②名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。
(任意退会)
(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。ただし、この場合には、当該会員に対し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 会費を2年度分以上延滞し、かつ催告に応じないとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。一般会員及び学生会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
②本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 評議員
(評議員)
②評議員は別に定める評議員選出規程により選出される。
③評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を助言する。
(権限)
- 理事候補者及び監事候補者を評議員の中から選出し、社員総会に推薦する権限
- 評議員候補者を推薦する権限
- 新規会員を推薦する権限
- 常置委員会および社員総会の承認を得て設置される委員会の委員になる権利
(任期)
第4章 社員総会
(種類)
(構成)
②社員総会における議決権は、一般会員及び学生会員1名につき、1個とする。
(開催)
(招集)
②総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員から社員総会に付議すべき事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時の社員総会を招集しなければならない。
③社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対し書面又は電磁的記録にて発する。
(議長)
(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
②前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 定款の変更
- 解散
- 本会の事業を行うため不可欠な特定の財産の処分
- その他法令で定められた事項
(代理)
(議事録)
②議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名捺印する。
第5章 役 員 等
(役員)
本会に、次の役員を置く。
- 理事3名以上20名以内
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
- 監事2名
(資格)
(役員の選任)
②理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
③理事及び監事は、兼務することができない。
(理事・監事選出規程)
(理事の職務および権限)
②理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
③理事長は、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
②監事は、いつでも、理事及び業務委託者に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
②監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議により、これを解任することができる。ただし、この場合には、その役員に対し、あらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
(役員の責任免除)
第6章 理 事 会
(構成)
②理事会は、すべての理事をもって構成する。
③監事は理事会へ出席する義務を有する。
(権限)
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
(招集)
②理事長以外の理事は、理事長に対して、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。
③前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
④理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長によって指名された順序に従って理事が理事会を招集する。
(決議)
(決議の省略)
(報告の省略)
②前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
②出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名・押印する。
第7章 学術年会長
(学術年会長)
②学術年会長は理事会及び評議員会の推薦により社員総会の承認を得て選出される。
(職務)
学術年会長は、毎年1回の定例学術集会(学術年会)を主宰する。
②学術年会長は、当該年度の社員総会の議長を務める。
③学術年会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
(任期)
第8章 委 員 会
(委員会)
第9章 計 算
(事業年度)
(事業計画及び収支予算)
②前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
②前項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 解 散
(解散)
(剰余金の分配の制限)
(残余財産の処分)
第11章 細 則
(細則)
第12章 付 則
(設立時社員の氏名及び住所)
(略)
(設立時役員の氏名)
(略)