研究倫理問題に関する規程
一般社団法人日本毒性学会 研究倫理問題に関する規程
令和4年9月2日制定
(目的)
(研究倫理問題を担当する委員会)
(研究倫理問題に対する対応)
(付則)
1. | この規程は、本学会の会員に関する研究倫理問題が発生した場合の対応の原則について定めることを目的とする。 |
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2. | 研究倫理に関わる問題を担当する委員会は総務委員会とする。 |
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3. | 会員が学会内外から会員の研究倫理に関する情報を知り得た場合、情報を得た会員は、速やかにその情報を総務委員長に伝達する。 |
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4. | 総務委員長は総務委員会を開催し、伝達された情報の評価および関連情報の調査を行い、対応策を協議する。 |
5. | 理事長は、必要に応じて、対応策について理事会に審議を求める。 |
6. | 総務委員長は、情報入手から総務委員会での協議、対応策の検討過程、理事会審議等のすべての経緯、資料および関連情報を、総務委員会及び理事会限定の非公開情報として、学会事務局に10年間保存する。 |
1. | 本規程は、 理事会の承認を得て改定することができる。 |
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2. | 令和4年9月2日制定 の本規程は同日から施行する。 |