一般社団法人日本毒性学会,THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

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入会規程

一般社団法人日本毒性学会 入会規程
平成26年5月1日制定
令和3年5月1日最終改定
1. 本会の会員(一般会員・学生会員)になろうとする者は、「一般社団法人日本毒性学会定款」の内容を了承の上、本会ホームページの「入会案内」より入会申請フォームで申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
申し込みに際し、一般会員の場合は本学会評議員1名の推薦を、学生会員の場合は評議員の推薦及び所属研究室指導教員1 名の推薦を受けることを条件とする。
2. 理事長による入会承認(定款第10条参照)の後、年会費の納入が確認された時点をもって入会手続きを完了し、会員として登録する。
3. 年会費は次の通りに定める。
 一般会員  9,000 円(ただし定款第16条に定めた評議員は12,000円)
 学生会員  3,000 円
 賛助会員  50,000 円(1.0口)以上 (賛助会員に関する規程参照)
4. 入会申請時に登録された情報(氏名、所属先情報、自宅情報、経歴情報)に変更があったときは、速やかに本会ホームページの「会員専用」ページから変更しなければならない。
5. 退会を希望する会員は、本会ホームページの「会員専用」ページから手続きを行うことができる。ただし、延滞している会費がある場合には、退会前までに納入する必要がある。
6. 会費を2年以上延滞した場合、かつ、催告に応じないときは、定款第14条に基づき、理事長の決裁により会員資格を喪失する。喪失した一般および学生会員の資格の回復に際しては、延滞した会費を納付した上で、本規程1および2項に準じ、新たに入会する場合と同様の手続きを必要とする。

付則

令和3年5月1日改定の本規程は同日から施行する。

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