常置委員会共通規程
一般社団法人日本毒性学会 常置委員会共通規程
平成11年 7月22日 制定
平成31年 1月25日最終改定
平成31年 1月25日最終改定
第1条 | 日本毒性学会に、定款第47条に基づき次の常置委員会(以下、委員会)を置く。
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第2条 | 委員会委員長は理事のなかから理事長が指名する。 | |
第3条 | 委員会委員は各委員会委員長が理事長と協議のうえ決定し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 | |
第4条 | 各委員会は、理事会の承認を得て、その下に小委員会を置くことができる。 | |
第5条 | 小委員会委員長はその小委員会を所管する委員会委員長が理事長と協議のうえ決定し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 | |
第6条 | 小委員会委員は各小委員会委員長が理事長および所管委員会委員長と協議の上、決定し、理事長が委嘱する。理事長は、小委員会の委員構成について、適宜、理事会に報告する。 | |
第7条 | 各委員会、および小委員会の内規は別に定める。 | |
第8条 | 委員会委員長は必要に応じてその所管する小委員会に出席し、意見を述べることができる。 | |
第9条 | 小委員会委員長は審議結果を所管委員会委員長に報告し、委員長は当該委員会の承認を得て、これを理事長に報告する。 | |
第10条 | 委員会委員長、小委員会委員長および各委員会と小委員会の委員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。 | |
第11条 | 委員会委員長、小委員会委員長および各委員会と小委員会の委員の委嘱開始時期は役員の任期と連動する。但し、各委員会あるいは小委員会の委員の委嘱開始時期を内規で別に定める場合はそれに従う。 | |
第12条 | 本規程の変更には理事会の承認を要する。 |
付則 | 平成31年1月25日改定の本規程は同日から施行する。 |