理事および監事候補の選出に関する細則
一般社団法人日本毒性学会 理事および監事候補の選出に関する細則
平成29年 1月30日制定
令和 3年 3月 5日改定
令和 3年 3月 5日改定
1. | 本細則では、定款および理事・監事選出規程に基づき、評議員の中から選挙により理事・監事候補(以下、役員候補という)を選出する際の手順等について定める。 | |
2. |
選挙管理委員会の発足
総務委員会の下、役員候補を選出するための選挙管理委員会を発足させる。 理事長は、連続2期役員を務め被選挙対象者となり得ない理事5名以内を委員会の委員として選出する。 また、選挙の開票立会人として、監事2名を指名する。 |
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3. | 役員候補選挙 | |
(1) |
日程決定
次年度の定期社員総会の日程等を勘案し、選挙の日程を検討する。 原則として、選挙の公告から選挙の開始(投票用紙発送)まで3ヶ月、投票用紙発送から投票締め切りまで2ヶ月程度の期間を設ける。 | |
(2) |
選挙権および被選挙権
評議員が選挙権、被選挙権を持つ。 役員の人数は、定款第27条に基づき、理事3名以上20名以内、監事2名とする。 選挙では役員候補として、理事として16名および監事2名を選出する。なお、理事に関しては選挙で選出される理事候補16名以外に、理事・監事選出規程に基づき、前期の理事長および新理事長に指名される3名以内の者が含まれる。 また、理事・監事選出規程に基づき、以下に該当するものは被選挙資格がないものとする。 1) 前期の理事長 2) 理事・監事を連続2期務めた者 3) 就任年の4月2日に満66歳以上の者 | |
(3) |
被選挙対象リストの作成
選挙管理委員会は、評議員の中から上記の条件に合致する「被選挙対象者リスト」および「同対象外リスト」を作成し、選挙人に公告する。 |
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4. |
選挙の実施
原則として、選挙は郵送により行う。 選挙管理委員会は、選挙人である評議員に投票用紙、返信用封筒、被選挙対象者リストならびに同対象外リストを送付し、投票用紙を回収する。 投票は無記名とし、無記名性が確保されるよう二重封筒等の措置を行う。 |
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5. |
開票
開票は、立会人の同席の下、選挙管理委員会の委員により行う。 当選者は得票数の多い者から理事16名、監事2名とする。 なお、得票数が同点の場合は、生年月日の年少者を優先的に当選とする。また、当選者が役員候補となることを辞退した場合は、次点の候補者を繰り上げるものとする。 |
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6. |
役員候補者の確定
当選した役員候補者については、総務委員会に報告する。 |
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7. |
当選者への通知
総務委員長は、速やかに選挙に当選した役員候補者に対して通知し、書面により理事・監事候補者となることの承諾を得る。 |
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8. |
理事長ならびに理事会への報告
総務委員長は、役員候補者から就任の承諾を得た後、選挙結果を理事長ならびに理事会に報告する。 |
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9. |
役員候補の承認
役員候補は、次の定期社員総会において承認された後、理事あるいは監事として業務を開始する。 新理事長は新理事の互選により決定される。 新理事長は指名理事(3名以内)を指名することができる。指名された当人の承諾を得た後、社員総会にて指名理事の承認を得る必要がある。 |
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付則 令和3年3月5日に改定の本細則は同日から施行する。 |