動物実験に関する指針
一般社団法人日本毒性学会 動物実験に関する指針
昭和60年 7月10日 制定
平成 2年 6月12日 採諾
平成27年 7月 1日最終改定
- 目的
本指針は、日本毒性学会会員が、動物実験を計画実施する際に「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日 文部科学省告示第71号)、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針について」(平成18年6月1日 大臣官房科発第0601005号)あるいは「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日 18農会第307号)に基づき、所属する各研究機関の機関内規程等に従い、科学的、倫理的観点から適正な実験動物の飼養と動物実験を実施することを目的として定める。 - 適用範囲
この指針は会員によって行われる実験動物を用いる全ての実験に適用されるものとする。 - 動物実験の取り扱い
動物実験は適正に整備、管理された実験動物施設において飼育、管理方法に関する知識を十分にもって取り扱いがなされなければならない。また、適切な飼育環境(ケージの大きさ、収容動物数、温湿度、照明など)のもとに実験を計画しなければならない。 - 実験実施上の配慮
実験の実施は動物福祉の立場から、動物の不安や苦痛を極力軽減するよう努めなければならない。また、研究目的の達成に必要な範囲において、動物実験に代わる方法を利用することを考慮する。動物実験が必要な場合には、必要な最小限の実験にとどめ、科学的に適正な動物種の選択、使用動物数および実験方法について十分な配慮が必要である。 - 実験終了後の処置
実験終了後の動物の取り扱いについては「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月28日 環境省告示第88号)に従い、動物をすみやかに苦痛から開放するように努めなければならない。 - 安全管理上の配慮
物理的、化学的に注意を要する試料、または病原体を用いた動物実験を実施する場合には、施設管理者と協力し、一般留意事項、関係規則等を遵守して、安全の確保及び環境汚染の防止のため十分な処置を講じなければならない。 - その他
本指針に示されていない必要事項については、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年10月 1日 法律105号)、並びに会員の所属する各研究機関における動物実験に関する諸規程を遵守するものとする。
付則
平成27年7月1日改定の本指針は同日から施行する。